2001年から「瑕疵担保」が10年間になったと聞きましたが、どういうことでしょうか?
「瑕疵担保」とは、建物を建てる時に建設会社と施主とが、契約する時に出てくる名称です。建築した建物に瑕疵(欠陥)があった場合は、施工会社が責任を持って直しますという担保責任です。
それまでは建物により1年か2年の責任でしたが、平成12年4月1日より10年間の瑕疵担保責任が法律により義務づけとなりました。この法律は「住宅の品質保持の促進等に関する法律」の中にあります。
「瑕疵担保期間10年間」の義務づけは、新築住宅取得契約(請負・売買)において、基本構造部分(柱や梁など、住宅の構造耐力上必要な部分、雨水の浸入を防止する部分)について、売り主および請負人に対して10年間の瑕疵担保責任(補修請求権等)が義務づけられることになりました。
構造耐力上主要な部分とは、基礎・壁・柱・土台・梁など。
また、雨水の浸入を防止する部分は、下地や窓といった開口部などを対象とします。
構造耐力上主要な部分は、住宅完成後は内装材に覆われて、引き渡し時に外観から瑕疵を発見することが困難です。引き渡し時から一定期間経過後に欠陥事象が生じて、はじめて瑕疵の存在に気づきます。 構造耐力上主要な部分については、長期の瑕疵担保期間の設定が必要となります。
『月刊ぷらざ2001年1月号掲載』回答:荘司由利恵(JIA会員)